水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行規則 第五条
(事業報告書等の提出)
平成二十二年環境省令第九号
指定支給法人は、毎事業年度終了後二月以内に、法第二十一条第二項の事業報告書及び収支決算書に、貸借対照表その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して、環境大臣に提出しなければならない。
(事業報告書等の提出)
水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十二年環境省令第九号)
第5条 (事業報告書等の提出)
指定支給法人は、毎事業年度終了後二月以内に、法第21条第2項の事業報告書及び収支決算書に、貸借対照表その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して、環境大臣に提出しなければならない。