水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行規則 第六条
(帳簿記載事項と帳簿の保存)
平成二十二年環境省令第九号
法第二十四条の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 法第十八条第一項第一号の業務にあっては、それぞれ次に定めるもの 二 法第十八条第一項第二号の業務にあっては、補償給付(法第二条第三項に規定する補償給付をいう。)の支給を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに支給日、金額及びその内容 三 法第十九条第三項に基づき特定事業者からの補償賦課金を受けた場合は、その額及び納付年月日
2 指定支給法人は、法第二十四条の帳簿を、各月ごとの前項各号に定める事項について翌月の末日までに備え、前項第一号の支給を証する書類の写しとともに、法第十八条に規定する業務が終了する日までの間保存しなければならない。