PFOS又はその塩及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条の表PFOS又はその塩の項第一号から第三号までに定める製品に関する技術上の基準を定める省令 第一条
(定義)
平成二十二年厚生労働省・経済産業省・環境省令第四号
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 PFOS等PFOS又はその塩並びにエッチング剤(圧電フィルタ又は無線機器が三メガヘルツ以上の周波数の電波を送受信することを可能とする化合物半導体の製造に使用するものに限る。)及び半導体用のレジストをいう。 二 PFOS等取扱事業者許可製造業者、業としてPFOS等を使用する者その他の業としてPFOS等を取り扱う者をいう。 三 汚染物PFOS又はその塩を含む廃液又はPFOS又はその塩が付着している布その他の不要物をいう。 四 PFOS等移替え等PFOS等が飛散し、又は流出する可能性のある移替え等の作業をいう。 五 配管等廃液が通る配管、管継手及びバルブをいう。 六 業務用写真フィルム取扱事業者業として業務用写真フィルムを使用する者その他の業として業務用写真フィルムを取り扱う者をいう。 七 現像作業業務用写真フィルムの現像に係る作業をいう。