PFOS又はその塩及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条の表PFOS又はその塩の項第一号から第三号までに定める製品に関する技術上の基準を定める省令 第七条

(PFOS等を保管する容器又はPFOS等を使用する機器等の点検)

平成二十二年厚生労働省・経済産業省・環境省令第四号

PFOS等取扱事業者は、PFOS等を保管する容器又はPFOS等を使用する機器等について次の各号に掲げる事項を定期的に点検しなければならない。 一 容器、機器又は配管等からPFOS等が漏出又は飛散していないこと。 二 容器、機器又は配管等に損傷又は腐食が生じていないこと。 三 床面等にひび割れがないこと。 四 前三号に掲げるもののほか、PFOS等を保管する容器又はPFOS等を使用する機器等に異常が認められないこと。

2 PFOS等取扱事業者は、前項に規定する点検の結果においてPFOS等を保管する容器又はPFOS等を使用する機器等に異常が認められた場合は、速やかに補修その他の必要な措置を講じなければならない。

3 PFOS等取扱事業者は、第一項の点検の結果の記録を作成し、これを作成の日から起算して五年間保存しなければならない。

第7条

(PFOS等を保管する容器又はPFOS等を使用する機器等の点検)

PFOS又はその塩及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条の表PFOS又はその塩の項第一号から第三号までに定める製品に関する技術上の基準を定める省令の全文・目次(平成二十二年厚生労働省・経済産業省・環境省令第四号)

第7条 (PFOS等を保管する容器又はPFOS等を使用する機器等の点検)

PFOS等取扱事業者は、PFOS等を保管する容器又はPFOS等を使用する機器等について次の各号に掲げる事項を定期的に点検しなければならない。 一 容器、機器又は配管等からPFOS等が漏出又は飛散していないこと。 二 容器、機器又は配管等に損傷又は腐食が生じていないこと。 三 床面等にひび割れがないこと。 四 前三号に掲げるもののほか、PFOS等を保管する容器又はPFOS等を使用する機器等に異常が認められないこと。

2 PFOS等取扱事業者は、前項に規定する点検の結果においてPFOS等を保管する容器又はPFOS等を使用する機器等に異常が認められた場合は、速やかに補修その他の必要な措置を講じなければならない。

3 PFOS等取扱事業者は、第1項の点検の結果の記録を作成し、これを作成の日から起算して五年間保存しなければならない。