PFOS又はその塩及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条の表PFOS又はその塩の項第一号から第三号までに定める製品に関する技術上の基準を定める省令 第三条
(PFOS等及び汚染物の保管場所等の表示)
平成二十二年厚生労働省・経済産業省・環境省令第四号
PFOS等取扱事業者は、PFOS等を保管するときは、PFOS等を保管している場所の見やすい箇所に、当該場所にPFOS等を保管している旨を表示しなければならない。
2 PFOS等取扱事業者は、PFOS等を使用する機器の見やすい箇所に、当該機器がPFOS等を使用するものである旨を表示しなければならない。
3 PFOS等取扱事業者は、汚染物を保管するときは、汚染物を保管している容器の見やすい箇所に、当該容器に汚染物を保管している旨を表示しなければならない。