PFOS又はその塩及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条の表PFOS又はその塩の項第一号から第三号までに定める製品に関する技術上の基準を定める省令 第二条

(PFOS等及び汚染物の保管)

平成二十二年厚生労働省・経済産業省・環境省令第四号

PFOS等取扱事業者は、PFOS等又は汚染物を保管するときは、次の各号に定めるところにより保管しなければならない。 一 関係者以外の者が容易に立ち入ることができない場所に保管すること。 二 PFOS等又は汚染物が漏れ、こぼれる等のおそれがない密閉式の構造の堅固な容器であって、浸透しにくい材料を用いて製作されたものに収めること。 三 雨水等によるPFOS等の流出を防止するため、PFOS等又は汚染物を保管する容器は屋内に保管し、床面をコンクリートとする措置又は合成樹脂等により被覆する措置を講ずること。

第2条

(PFOS等及び汚染物の保管)

PFOS又はその塩及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条の表PFOS又はその塩の項第一号から第三号までに定める製品に関する技術上の基準を定める省令の全文・目次(平成二十二年厚生労働省・経済産業省・環境省令第四号)

第2条 (PFOS等及び汚染物の保管)

PFOS等取扱事業者は、PFOS等又は汚染物を保管するときは、次の各号に定めるところにより保管しなければならない。 一 関係者以外の者が容易に立ち入ることができない場所に保管すること。 二 PFOS等又は汚染物が漏れ、こぼれる等のおそれがない密閉式の構造の堅固な容器であって、浸透しにくい材料を用いて製作されたものに収めること。 三 雨水等によるPFOS等の流出を防止するため、PFOS等又は汚染物を保管する容器は屋内に保管し、床面をコンクリートとする措置又は合成樹脂等により被覆する措置を講ずること。

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