PFOS又はその塩及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条の表PFOS又はその塩の項第一号から第三号までに定める製品に関する技術上の基準を定める省令 第五条
(PFOS等移替え等)
平成二十二年厚生労働省・経済産業省・環境省令第四号
PFOS等取扱事業者は、PFOS等移替え等を行うときは、次の各号に定めるところにより行わなければならない。 一 PFOS等は室内において取り扱うこと。 二 PFOS等の移替えの回数が必要最小限となるようにすること。 三 PFOS等の飛散又は流出する量が最少の量となる措置を講ずること。 四 PFOS等が飛散又は流出した場合に備えて、PFOS等移替え等を行うときは、布等を準備するとともに、必要に応じてPFOS等を使用する機器に受皿を設けること。 五 PFOS等を使用して加工したものを洗浄する場合は、PFOS等の洗浄液への混入量が最少の量となるよう努めること。 六 PFOS等がPFOS等を使用する機器に残留しないよう努めること。 七 PFOS等を含む廃水については、これを可能な限り回収するための措置を講ずること。 八 前各号に掲げるもののほか、PFOS等移替え等を行うに当たって必要と認められる措置を講ずること。