PFOS又はその塩及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条の表PFOS又はその塩の項第一号から第三号までに定める製品に関する技術上の基準を定める省令 第八条
(PFOS等を保管する場合又はPFOS等移替え等を行う場合における漏出処理措置)
平成二十二年厚生労働省・経済産業省・環境省令第四号
PFOS等取扱事業者は、PFOS等を保管する場合又はPFOS等移替え等を行う場合において、PFOS等が漏出したときは、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 一 PFOS等が漏出した旨を第十一条に規定する管理責任者に通報するとともに、速やかに漏出の拡大の防止のために必要な応急措置を講ずること。 二 漏出したPFOS等について回収するよう努めること。 三 回収したPFOS等又はPFOS等をふき取った布等を、密閉できる容器に入れて保管すること。 四 前三号に掲げるもののほか、漏出したPFOS等を取り扱うに当たって必要と認められる措置を講ずること。