PFOS又はその塩及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条の表PFOS又はその塩の項第一号から第三号までに定める製品に関する技術上の基準を定める省令 第六条

(PFOS等を使用する機器等に係る措置)

平成二十二年厚生労働省・経済産業省・環境省令第四号

PFOS等取扱事業者は、PFOS等を使用する機器等について次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 一 PFOS等を使用する機器については、腐食しにくい材料を用いるか、又は有効な腐食防止のための措置を講ずること。 二 PFOS等を使用する機器については、PFOS等を使用する作業以外に用いないよう努めること。 三 PFOS等を使用する機器を設置する床面については、PFOS等の地下浸透を防止するため、コンクリートとする措置又は合成樹脂等により被覆する措置を講ずること。 四 PFOS等が飛散すると見込まれる場合は、局所排気装置を設置するとともに、大気への排出を防止するため、集じん装置、スクラバーその他これらと同等の機能を有する装置を設置すること。 五 PFOS等を使用する機器からの配管等については、腐食しにくい材料を用いるか、又は有効な腐食防止のための措置等を講ずること。 六 PFOS等を含む廃水については、地下浸透を防止できる材質の排水管又は排水路を使用すること。 七 前各号に掲げるもののほか、PFOS等を使用する機器等に必要と認められる措置を講ずること。

第6条

(PFOS等を使用する機器等に係る措置)

PFOS又はその塩及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条の表PFOS又はその塩の項第一号から第三号までに定める製品に関する技術上の基準を定める省令の全文・目次(平成二十二年厚生労働省・経済産業省・環境省令第四号)

第6条 (PFOS等を使用する機器等に係る措置)

PFOS等取扱事業者は、PFOS等を使用する機器等について次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 一 PFOS等を使用する機器については、腐食しにくい材料を用いるか、又は有効な腐食防止のための措置を講ずること。 二 PFOS等を使用する機器については、PFOS等を使用する作業以外に用いないよう努めること。 三 PFOS等を使用する機器を設置する床面については、PFOS等の地下浸透を防止するため、コンクリートとする措置又は合成樹脂等により被覆する措置を講ずること。 四 PFOS等が飛散すると見込まれる場合は、局所排気装置を設置するとともに、大気への排出を防止するため、集じん装置、スクラバーその他これらと同等の機能を有する装置を設置すること。 五 PFOS等を使用する機器からの配管等については、腐食しにくい材料を用いるか、又は有効な腐食防止のための措置等を講ずること。 六 PFOS等を含む廃水については、地下浸透を防止できる材質の排水管又は排水路を使用すること。 七 前各号に掲げるもののほか、PFOS等を使用する機器等に必要と認められる措置を講ずること。