PFOS又はその塩及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条の表PFOS又はその塩の項第一号から第三号までに定める製品に関する技術上の基準を定める省令 第十条
(帳簿)
平成二十二年厚生労働省・経済産業省・環境省令第四号
PFOS等取扱事業者(許可製造業者及び届出使用者を除く。)は、事業所ごとに、PFOS等の保管数量又はPFOS等移替え等に係る数量を記載した帳簿を作成しなければならない。
2 前項の帳簿は、事業所ごとに備え、これを当該事業所の閉鎖の日から起算して五年間保存しなければならない。