PFOS又はその塩及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条の表PFOS又はその塩の項第一号から第三号までに定める製品に関する技術上の基準を定める省令 第四条

(PFOS等の運送)

平成二十二年厚生労働省・経済産業省・環境省令第四号

PFOS等取扱事業者(運送の委託を受けた運送業者を除く。)は、PFOS等を運送するとき又はこれを他に委託するときは、PFOS等を保管する容器の転倒等を防止する措置を講じなければならない。

2 前項に規定するPFOS等を保管する容器は、転倒等の衝撃に耐えるものでなければならない。

第4条

(PFOS等の運送)

PFOS又はその塩及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条の表PFOS又はその塩の項第一号から第三号までに定める製品に関する技術上の基準を定める省令の全文・目次(平成二十二年厚生労働省・経済産業省・環境省令第四号)

第4条 (PFOS等の運送)

PFOS等取扱事業者(運送の委託を受けた運送業者を除く。)は、PFOS等を運送するとき又はこれを他に委託するときは、PFOS等を保管する容器の転倒等を防止する措置を講じなければならない。

2 前項に規定するPFOS等を保管する容器は、転倒等の衝撃に耐えるものでなければならない。

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