化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項、PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩の項、ペルフルオロオクタン酸関連物質の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令 第五条

(容器等の点検)

平成二十二年総務省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号

取扱事業者は、泡消火薬剤等を入れた容器等について次の各号に掲げる事項を定期的に点検しなければならない。ただし、遠隔監視装置等を用いて、次の各号に掲げる事項を早期に発見するために必要な措置を講じることをもって、これに代えることができる。 一 容器から泡消火薬剤等が漏出していないこと。 二 容器に損傷又は腐食が生じていないこと。 三 床面等にひび割れがないこと。

2 取扱事業者は、前項に規定する点検の結果において泡消火薬剤等を入れた容器等に異常が認められた場合は、速やかに補修その他の必要な措置を講じなければならない。

3 取扱事業者は、第一項の点検の結果の記録を作成し、これを作成の日から起算して五年間保存しなければならない。

第5条

(容器等の点検)

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項、PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩の項、ペルフルオロオクタン酸関連物質の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の全文・目次(平成二十二年総務省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号)

第5条 (容器等の点検)

取扱事業者は、泡消火薬剤等を入れた容器等について次の各号に掲げる事項を定期的に点検しなければならない。ただし、遠隔監視装置等を用いて、次の各号に掲げる事項を早期に発見するために必要な措置を講じることをもって、これに代えることができる。 一 容器から泡消火薬剤等が漏出していないこと。 二 容器に損傷又は腐食が生じていないこと。 三 床面等にひび割れがないこと。

2 取扱事業者は、前項に規定する点検の結果において泡消火薬剤等を入れた容器等に異常が認められた場合は、速やかに補修その他の必要な措置を講じなければならない。

3 取扱事業者は、第1項の点検の結果の記録を作成し、これを作成の日から起算して五年間保存しなければならない。

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