化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項、PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩の項、ペルフルオロオクタン酸関連物質の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令 第八条

(訓練等における措置)

平成二十二年総務省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号

取扱事業者は、消火器等を訓練又は点検において使用する場合は、放出した泡消火薬剤等を回収しなければならない。

2 取扱事業者は、前項により回収した泡消火薬剤等又は泡消火薬剤等をふき取った布等を、密閉できる容器に入れて保管しなければならない。

第8条

(訓練等における措置)

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項、PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩の項、ペルフルオロオクタン酸関連物質の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の全文・目次(平成二十二年総務省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号)

第8条 (訓練等における措置)

取扱事業者は、消火器等を訓練又は点検において使用する場合は、放出した泡消火薬剤等を回収しなければならない。

2 取扱事業者は、前項により回収した泡消火薬剤等又は泡消火薬剤等をふき取った布等を、密閉できる容器に入れて保管しなければならない。

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