展覧会における美術品損害の補償に関する法律 第七条

(報告の徴収)

平成二十三年法律第十七号

政府は、この法律の施行に必要な限度において、補償契約の相手方である展覧会の主催者に対し、当該展覧会の実施状況について報告を求めることができる。

第7条

(報告の徴収)

展覧会における美術品損害の補償に関する法律の全文・目次(平成二十三年法律第十七号)

第7条 (報告の徴収)

政府は、この法律の施行に必要な限度において、補償契約の相手方である展覧会の主催者に対し、当該展覧会の実施状況について報告を求めることができる。

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