展覧会における美術品損害の補償に関する法律 第七条
(報告の徴収)
平成二十三年法律第十七号
政府は、この法律の施行に必要な限度において、補償契約の相手方である展覧会の主催者に対し、当該展覧会の実施状況について報告を求めることができる。
(報告の徴収)
展覧会における美術品損害の補償に関する法律の全文・目次(平成二十三年法律第十七号)
第7条 (報告の徴収)
政府は、この法律の施行に必要な限度において、補償契約の相手方である展覧会の主催者に対し、当該展覧会の実施状況について報告を求めることができる。