展覧会における美術品損害の補償に関する法律 第八条

(時効)

平成二十三年法律第十七号

補償金の支払を受ける権利は、これを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。

第8条

(時効)

展覧会における美術品損害の補償に関する法律の全文・目次(平成二十三年法律第十七号)

第8条 (時効)

補償金の支払を受ける権利は、これを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。

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