展覧会における美術品損害の補償に関する法律 第十一条
(補償契約の解除)
平成二十三年法律第十七号
政府は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、将来に向かって補償契約を解除することができる。 一 当該補償契約に係る展覧会が第三条第二項に規定する要件を満たさなくなったとき。 二 当該補償契約の相手方である展覧会の主催者が次のいずれかに該当するとき。
(補償契約の解除)
展覧会における美術品損害の補償に関する法律の全文・目次(平成二十三年法律第十七号)
第11条 (補償契約の解除)
政府は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、将来に向かって補償契約を解除することができる。 一 当該補償契約に係る展覧会が第3条第2項に規定する要件を満たさなくなったとき。 二 当該補償契約の相手方である展覧会の主催者が次のいずれかに該当するとき。