展覧会における美術品損害の補償に関する法律 第十三条

(業務の委託)

平成二十三年法律第十七号

文部科学大臣は、政令で定めるところにより、補償契約に基づく業務の一部を保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第四項に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等に委託することができる。

第13条

(業務の委託)

展覧会における美術品損害の補償に関する法律の全文・目次(平成二十三年法律第十七号)

第13条 (業務の委託)

文部科学大臣は、政令で定めるところにより、補償契約に基づく業務の一部を保険業法(平成七年法律第105号)第2条第4項に規定する損害保険会社又は同条第9項に規定する外国損害保険会社等に委託することができる。

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