東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第九条
(非居住者への適用)
平成二十三年法律第二十九号
第四条から第七条までの規定は、非居住者(所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者をいう。)に課する所得税の課税標準及び所得税の額を計算する場合について準用する。
(非居住者への適用)
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の全文・目次(平成二十三年法律第二十九号)
第9条 (非居住者への適用)
第4条から第7条までの規定は、非居住者(所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者をいう。)に課する所得税の課税標準及び所得税の額を計算する場合について準用する。