東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第六条

(被災事業用資産の損失の必要経費算入に関する特例等)

平成二十三年法律第二十九号

居住者の有する棚卸資産について東日本大震災により生じた損失の金額(東日本大震災に関連するやむを得ない支出で政令で定めるもの(以下この条において「災害関連支出」という。)の金額を含む。以下この項及び次条第四項において「棚卸資産震災損失額」という。)がある場合には、棚卸資産震災損失額(災害関連支出がある場合には、第五項に規定する確定申告書、修正申告書又は更正請求書の提出の日(次項から第四項までにおいて「申告書等提出日」という。)の前日までに支出したものに限る。以下この項において「棚卸資産損失対象額」という。)について、その者の選択により、平成二十二年において生じたものとして、その者の同年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができる。この場合において、当該事業所得の金額の計算上必要経費に算入された当該棚卸資産損失対象額は、その者の平成二十三年分以後の年分で当該棚卸資産損失対象額が生じた年分の所得税に係る同条及び所得税法の規定の適用については、当該棚卸資産損失対象額が生じた年において生じなかったものとみなす。

2 居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産(所得税法第二条第一項第十八号に規定する固定資産をいう。)その他これに準ずる資産で政令で定めるもの(次条第一項及び第七項において「固定資産等」という。)について東日本大震災により生じた損失の金額(東日本大震災に関連する災害関連支出の金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額を除く。以下この条及び次条第四項において「固定資産震災損失額」という。)がある場合には、固定資産震災損失額(災害関連支出がある場合には、申告書等提出日の前日までに支出したものに限る。以下この項において「固定資産損失対象額」という。)について、その者の選択により、平成二十二年において生じた同法第五十一条第一項に規定する損失の金額として、同法の規定を適用することができる。この場合において、同項の規定により必要経費に算入された当該固定資産損失対象額は、その者の平成二十三年分以後の年分で当該固定資産損失対象額が生じた年分の所得税に係る次条及び同法の規定の適用については、当該固定資産損失対象額が生じた年において生じなかったものとみなす。

3 居住者の有する山林について東日本大震災により生じた損失の金額(東日本大震災に関連する災害関連支出の金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額を除く。以下この項及び次条第四項において「山林震災損失額」という。)がある場合には、山林震災損失額(災害関連支出がある場合には、申告書等提出日の前日までに支出したものに限る。以下この項において「山林損失対象額」という。)について、その者の選択により、平成二十二年において生じた所得税法第五十一条第三項に規定する損失の金額として、同法の規定を適用することができる。この場合において、同項の規定により必要経費に算入された当該山林損失対象額は、その者の平成二十三年分以後の年分で当該山林損失対象額が生じた年分の所得税に係る次条及び同法の規定の適用については、当該山林損失対象額が生じた年において生じなかったものとみなす。

4 居住者の不動産所得若しくは雑所得を生ずべき業務の用に供され、又はこれらの所得の基因となる所得税法第五十一条第四項に規定する資産について東日本大震災により生じた損失の金額(東日本大震災に関連する災害関連支出の金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額及び固定資産震災損失額又は特例損失金額を除く。以下この項において「業務用資産震災損失額」という。)がある場合には、業務用資産震災損失額(災害関連支出がある場合には、申告書等提出日の前日までに支出したものに限る。以下この項において「業務用資産損失対象額」という。)について、その者の選択により、平成二十二年において生じた同条第四項に規定する損失の金額として、同法の規定を適用することができる。この場合において、同項の規定により必要経費に算入された金額に係る当該業務用資産損失対象額は、その者の平成二十三年分以後の年分で当該業務用資産損失対象額が生じた年分の所得税に係る同法の規定の適用については、当該業務用資産損失対象額が生じた年において生じなかったものとみなす。

5 前各項の規定は、平成二十二年分の確定申告書、修正申告書又は更正請求書にこれらの規定の適用を受けようとする旨及びこれらの規定により必要経費に算入される金額の記載がある場合に限り、適用する。

第6条

(被災事業用資産の損失の必要経費算入に関する特例等)

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の全文・目次(平成二十三年法律第二十九号)

第6条 (被災事業用資産の損失の必要経費算入に関する特例等)

居住者の有する棚卸資産について東日本大震災により生じた損失の金額(東日本大震災に関連するやむを得ない支出で政令で定めるもの(以下この条において「災害関連支出」という。)の金額を含む。以下この項及び次条第4項において「棚卸資産震災損失額」という。)がある場合には、棚卸資産震災損失額(災害関連支出がある場合には、第5項に規定する確定申告書、修正申告書又は更正請求書の提出の日(次項から第4項までにおいて「申告書等提出日」という。)の前日までに支出したものに限る。以下この項において「棚卸資産損失対象額」という。)について、その者の選択により、平成二十二年において生じたものとして、その者の同年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができる。この場合において、当該事業所得の金額の計算上必要経費に算入された当該棚卸資産損失対象額は、その者の平成二十三年分以後の年分で当該棚卸資産損失対象額が生じた年分の所得税に係る同条及び所得税法の規定の適用については、当該棚卸資産損失対象額が生じた年において生じなかったものとみなす。

2 居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産(所得税法第2条第1項第18号に規定する固定資産をいう。)その他これに準ずる資産で政令で定めるもの(次条第1項及び第7項において「固定資産等」という。)について東日本大震災により生じた損失の金額(東日本大震災に関連する災害関連支出の金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額を除く。以下この条及び次条第4項において「固定資産震災損失額」という。)がある場合には、固定資産震災損失額(災害関連支出がある場合には、申告書等提出日の前日までに支出したものに限る。以下この項において「固定資産損失対象額」という。)について、その者の選択により、平成二十二年において生じた同法第51条第1項に規定する損失の金額として、同法の規定を適用することができる。この場合において、同項の規定により必要経費に算入された当該固定資産損失対象額は、その者の平成二十三年分以後の年分で当該固定資産損失対象額が生じた年分の所得税に係る次条及び同法の規定の適用については、当該固定資産損失対象額が生じた年において生じなかったものとみなす。

3 居住者の有する山林について東日本大震災により生じた損失の金額(東日本大震災に関連する災害関連支出の金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額を除く。以下この項及び次条第4項において「山林震災損失額」という。)がある場合には、山林震災損失額(災害関連支出がある場合には、申告書等提出日の前日までに支出したものに限る。以下この項において「山林損失対象額」という。)について、その者の選択により、平成二十二年において生じた所得税法第51条第3項に規定する損失の金額として、同法の規定を適用することができる。この場合において、同項の規定により必要経費に算入された当該山林損失対象額は、その者の平成二十三年分以後の年分で当該山林損失対象額が生じた年分の所得税に係る次条及び同法の規定の適用については、当該山林損失対象額が生じた年において生じなかったものとみなす。

4 居住者の不動産所得若しくは雑所得を生ずべき業務の用に供され、又はこれらの所得の基因となる所得税法第51条第4項に規定する資産について東日本大震災により生じた損失の金額(東日本大震災に関連する災害関連支出の金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額及び固定資産震災損失額又は特例損失金額を除く。以下この項において「業務用資産震災損失額」という。)がある場合には、業務用資産震災損失額(災害関連支出がある場合には、申告書等提出日の前日までに支出したものに限る。以下この項において「業務用資産損失対象額」という。)について、その者の選択により、平成二十二年において生じた同条第4項に規定する損失の金額として、同法の規定を適用することができる。この場合において、同項の規定により必要経費に算入された金額に係る当該業務用資産損失対象額は、その者の平成二十三年分以後の年分で当該業務用資産損失対象額が生じた年分の所得税に係る同法の規定の適用については、当該業務用資産損失対象額が生じた年において生じなかったものとみなす。

5 前各項の規定は、平成二十二年分の確定申告書、修正申告書又は更正請求書にこれらの規定の適用を受けようとする旨及びこれらの規定により必要経費に算入される金額の記載がある場合に限り、適用する。