東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第十一条の三
(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
平成二十三年法律第二十九号
第十条、第十条の二若しくは第十一条又は減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定の適用を受けることができる減価償却資産については、租税特別措置法第十九条第一項第一号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定」とあるのは「又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(次号において「震災特例法」という。)第十条、第十条の二若しくは第十一条の規定」と、同項第二号中「定める規定」とあるのは「定める規定又は震災特例法第十一条の三に規定する政令で定める規定」として、同法、この法律その他所得税に関する法令の規定を適用する。