東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第十一条の三の三
(被災した個人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例)
平成二十三年法律第二十九号
東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている次に掲げる個人で所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書を提出するものについて、債務処理に関する計画で一般に公表された債務処理を行うための手続に関する準則に基づき策定されていることその他の政令で定める要件を満たすものが策定された場合における租税特別措置法第二十八条の二の二の規定の適用については、同条第一項中「政令で定める要件」とあるのは、「政令で定める要件又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の三の三に規定する政令で定める要件」とする。 一 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十九条第四項に規定する支援決定の対象となった個人 二 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項に規定する産業復興機構の組合財産である債権の債務者である個人