東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第十一条の三の二

(福島再開投資等準備金)

平成二十三年法律第二十九号

個人で福島復興再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものが、同条の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画(以下この条において「認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画」という。)に係る積立期間(当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された同法第十八条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業(以下この条において「避難解除等区域復興再生推進事業」という。)を実施するために必要な資金の調達に要する期間として財務省令で定める期間をいう。第四項において同じ。)内の日を含む各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、当該避難解除等区域復興再生推進事業の用に供する施設又は設備の新設、増設、更新又は修繕に要する費用(第一号において「施設新設等費用」という。)の支出に充てるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を福島再開投資等準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、その積立てをした年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。 一 当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された施設新設等費用の支出に充てるために積み立てる資金の総額として財務省令で定める金額(次号イにおいて「投資予定額」という。)の二分の一に相当する金額 二 当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係るイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額

2 前項の福島再開投資等準備金を積み立てている個人のその年の十二月三十一日における前年から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額が当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る同項第二号イに掲げる金額を超える場合には、その超える金額と当該福島再開投資等準備金の金額(その日までに第五項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額又はその年の前年の十二月三十一日までにこの項から第四項までの規定により総収入金額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)とのうちいずれか少ない金額に相当する金額は、その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

3 第一項の福島再開投資等準備金を積み立てている個人が各年において次の各号に掲げる規定の適用を受ける場合には、その年の十二月三十一日における前年から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(その年において前項の規定により総収入金額に算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)のうち当該各号に定める金額の合計額に相当する金額は、その年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。 一 第十条第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定同項の規定の適用を受ける同項に規定する特定機械装置等(以下この号及び次号において「特定機械装置等」という。)の償却費としてその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される金額から当該特定機械装置等の同項に規定する普通償却額を控除した金額の合計額 二 第十条第二項(同条第一項の表の第一号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定同条第二項の規定の適用を受ける特定機械装置等の償却費としてその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される金額から当該特定機械装置等の償却費として所得税法第四十九条第一項の規定により計算した償却費の額を控除した金額の合計額

4 第一項の福島再開投資等準備金を積み立てている個人の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る積立期間の末日の翌日以後二年を経過する日の属する年(以下この項において「基準年」という。)の翌年以後の各年の十二月三十一日において、前年から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額がある場合には、当該福島再開投資等準備金の金額については、当該基準年の十二月三十一日における当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該基準年において前二項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)に十二を乗じてこれを三十六で除して計算した金額からその年において前項の規定により総収入金額に算入されるべきこととなった金額を控除した金額(当該控除した金額がその年の十二月三十一日における前年から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(その年において前二項の規定により総収入金額に算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える場合には、当該福島再開投資等準備金の金額)に相当する金額を、その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

5 第一項の福島再開投資等準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。 一 福島復興再生特別措置法第二十条第六項の規定により認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の認定を取り消された場合その取り消された日における当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額 二 避難解除等区域復興再生推進事業の全部を譲渡し、又は廃止した場合その譲渡し、又は廃止した日における福島再開投資等準備金の金額 三 前三項及び前二号の場合以外の場合において福島再開投資等準備金の金額を取り崩した場合その取り崩した日における福島再開投資等準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

6 租税特別措置法第二十一条第七項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

7 第一項の福島再開投資等準備金を積み立てている個人の死亡により当該個人の相続人(包括受遺者を含む。以下第九項までにおいて同じ。)が当該個人の避難解除等区域復興再生推進事業を承継した場合において、当該相続人が福島復興再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものでないときは、その死亡の日における福島再開投資等準備金の金額は、その被相続人(包括遺贈者を含む。)のその死亡の日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

8 前項に規定する場合において、同項に規定する相続人が同項に規定する認定事業者に該当するものであるときは、同項に規定する死亡の日における福島再開投資等準備金の金額は、当該相続人に係る福島再開投資等準備金の金額とみなす。

9 前項に規定する相続人の同項に規定する死亡の日の属する年における第一項から第四項までの規定の適用については、これらの規定に規定する前年から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額は、前項の規定により当該相続人に係るものとみなされた福島再開投資等準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該福島再開投資等準備金の金額については、第四項中「十二を」とあるのは、「その死亡の日からその年の十二月三十一日までの期間の月数を」とする。

10 前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

11 第一項の福島再開投資等準備金を積み立てている個人に係る第十条の規定の適用については、当該個人(福島復興再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者に該当するものを除く。)は、同法第二十三条に規定する認定事業者に該当するものとみなす。

12 第六項及び第十項に定めるもののほか、第一項から第五項まで、第七項から第九項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第11条の3の2

(福島再開投資等準備金)

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の全文・目次(平成二十三年法律第二十九号)

第11条の3の2 (福島再開投資等準備金)

個人で福島復興再生特別措置法第25条に規定する認定事業者に該当するものが、同条の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画(以下この条において「認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画」という。)に係る積立期間(当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された同法第18条第1項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業(以下この条において「避難解除等区域復興再生推進事業」という。)を実施するために必要な資金の調達に要する期間として財務省令で定める期間をいう。第4項において同じ。)内の日を含む各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、当該避難解除等区域復興再生推進事業の用に供する施設又は設備の新設、増設、更新又は修繕に要する費用(第1号において「施設新設等費用」という。)の支出に充てるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を福島再開投資等準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、その積立てをした年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。 一 当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された施設新設等費用の支出に充てるために積み立てる資金の総額として財務省令で定める金額(次号イにおいて「投資予定額」という。)の二分の一に相当する金額 二 当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係るイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額

2 前項の福島再開投資等準備金を積み立てている個人のその年の十二月三十一日における前年から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額が当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る同項第2号イに掲げる金額を超える場合には、その超える金額と当該福島再開投資等準備金の金額(その日までに第5項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額又はその年の前年の十二月三十一日までにこの項から第4項までの規定により総収入金額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)とのうちいずれか少ない金額に相当する金額は、その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

3 第1項の福島再開投資等準備金を積み立てている個人が各年において次の各号に掲げる規定の適用を受ける場合には、その年の十二月三十一日における前年から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(その年において前項の規定により総収入金額に算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)のうち当該各号に定める金額の合計額に相当する金額は、その年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。 一 第10条第1項(同項の表の第1号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定同項の規定の適用を受ける同項に規定する特定機械装置等(以下この号及び次号において「特定機械装置等」という。)の償却費としてその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される金額から当該特定機械装置等の同項に規定する普通償却額を控除した金額の合計額 二 第10条第2項(同条第1項の表の第1号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定同条第2項の規定の適用を受ける特定機械装置等の償却費としてその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される金額から当該特定機械装置等の償却費として所得税法第49条第1項の規定により計算した償却費の額を控除した金額の合計額

4 第1項の福島再開投資等準備金を積み立てている個人の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る積立期間の末日の翌日以後二年を経過する日の属する年(以下この項において「基準年」という。)の翌年以後の各年の十二月三十一日において、前年から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額がある場合には、当該福島再開投資等準備金の金額については、当該基準年の十二月三十一日における当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該基準年において前二項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)に十二を乗じてこれを三十六で除して計算した金額からその年において前項の規定により総収入金額に算入されるべきこととなった金額を控除した金額(当該控除した金額がその年の十二月三十一日における前年から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(その年において前二項の規定により総収入金額に算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える場合には、当該福島再開投資等準備金の金額)に相当する金額を、その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

5 第1項の福島再開投資等準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。 一 福島復興再生特別措置法第20条第6項の規定により認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の認定を取り消された場合その取り消された日における当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額 二 避難解除等区域復興再生推進事業の全部を譲渡し、又は廃止した場合その譲渡し、又は廃止した日における福島再開投資等準備金の金額 三 前三項及び前二号の場合以外の場合において福島再開投資等準備金の金額を取り崩した場合その取り崩した日における福島再開投資等準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

6 租税特別措置法第21条第7項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。

7 第1項の福島再開投資等準備金を積み立てている個人の死亡により当該個人の相続人(包括受遺者を含む。以下第9項までにおいて同じ。)が当該個人の避難解除等区域復興再生推進事業を承継した場合において、当該相続人が福島復興再生特別措置法第25条に規定する認定事業者に該当するものでないときは、その死亡の日における福島再開投資等準備金の金額は、その被相続人(包括遺贈者を含む。)のその死亡の日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

8 前項に規定する場合において、同項に規定する相続人が同項に規定する認定事業者に該当するものであるときは、同項に規定する死亡の日における福島再開投資等準備金の金額は、当該相続人に係る福島再開投資等準備金の金額とみなす。

9 前項に規定する相続人の同項に規定する死亡の日の属する年における第1項から第4項までの規定の適用については、これらの規定に規定する前年から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額は、前項の規定により当該相続人に係るものとみなされた福島再開投資等準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該福島再開投資等準備金の金額については、第4項中「十二を」とあるのは、「その死亡の日からその年の十二月三十一日までの期間の月数を」とする。

10 前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

11 第1項の福島再開投資等準備金を積み立てている個人に係る第10条の規定の適用については、当該個人(福島復興再生特別措置法第23条に規定する認定事業者に該当するものを除く。)は、同法第23条に規定する認定事業者に該当するものとみなす。

12 第6項及び第10項に定めるもののほか、第1項から第5項まで、第7項から第9項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。