東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第十一条の四

(被災市街地復興土地区画整理事業による換地処分に伴い代替住宅等を取得した場合の譲渡所得の課税の特例)

平成二十三年法律第二十九号

個人が、その有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条及び次条において「土地等」という。)で特定被災市街地復興推進地域(東日本大震災により被害を受けた市街地の土地の区域として被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第五条第一項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域をいう。第五項及び次条において同じ。)内にあるものにつき同法による被災市街地復興土地区画整理事業(以下この条及び次条において「被災市街地復興土地区画整理事業」という。)が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により、土地等及びその土地等の上に建設された同法第十五条第一項に規定する住宅又は同条第二項に規定する住宅等(以下この条において「代替住宅等」という。)を取得したときは、当該換地処分により譲渡した土地等(代替住宅等とともに清算金を取得した場合又は同法第十七条第一項の規定により保留地が定められた場合には、当該譲渡した土地等のうち当該清算金の額又は当該保留地の対価の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分)の譲渡がなかったものとして、租税特別措置法第三十一条(同法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。)又は第三十二条の規定を適用する。

2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、被災市街地復興土地区画整理事業の施行者から交付を受けた土地等に係る換地処分により代替住宅等を取得したことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

3 税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

4 第一項の規定の適用を受ける同項に規定する換地処分による土地等の譲渡については、租税特別措置法第三十一条の二、第三十一条の三及び第三十三条の三第一項の規定は、適用しない。

5 個人の有する土地又は土地の上に存する権利で特定被災市街地復興推進地域内にあるものにつき被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、当該個人が、当該土地又は土地の上に存する権利に係る換地処分により土地等及びその土地等の上に建設された被災市街地復興特別措置法第十五条第一項に規定する住宅又は同条第二項に規定する住宅等を取得したときにおける租税特別措置法第三十三条の三第一項の規定の適用については、当該換地処分による土地又は土地の上に存する権利の譲渡につき第一項の規定の適用を受ける場合を除き、当該換地処分により取得した当該住宅又は当該住宅等は同条第一項に規定する清算金に、当該住宅又は当該住宅等の価額は同項に規定する清算金の額にそれぞれ該当するものとみなす。

6 第一項の規定の適用を受けた個人が換地処分により取得した代替住宅等につきその取得した日以後譲渡(租税特別措置法第三十一条第一項に規定する譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。次項及び第十一条の六において同じ。)、相続(限定承認に係るものに限る。)、遺贈(法人に対するもの並びに公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号に規定する公益信託(以下この項において「公益信託」という。)の受託者である個人に対するもの(その信託財産とするためのものに限る。)及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)又は贈与(法人に対するもの及び公益信託の受託者である個人に対するもの(その信託財産とするためのものに限る。)に限る。)があった場合において、当該代替住宅等に係る譲渡所得の金額を計算するときは、当該換地処分により譲渡した土地等(以下この項において「譲渡土地等」という。)の取得の時期を当該代替住宅等の取得の時期とし、次に掲げる金額の合計額をその取得に要した金額(以下この条において「取得価額」という。)とする。 一 譲渡土地等の取得価額及び改良費の額の合計額(以下この項において「取得価額等」という。)(当該譲渡土地等の譲渡に要した費用がある場合には当該費用の額を加算した金額とし、代替住宅等とともに清算金を取得した場合又は第一項の保留地の対価を取得した場合には当該取得価額等及び譲渡に要した費用の額のうち当該清算金の額又は当該保留地の対価の額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額とする。) 二 譲渡土地等とともに清算金を支出して代替住宅等を取得した場合には、当該清算金の額 三 代替住宅等を取得するために要した経費の額がある場合には、当該経費の額

7 代替住宅等の譲渡に係る譲渡所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該代替住宅等の取得価額が前項の規定により計算されている旨及びその計算の明細を記載するものとする。

8 第一項の規定の適用がある場合における同項の規定と租税特別措置法第二章第四節第六款から第八款までの規定との調整その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第11条の4

(被災市街地復興土地区画整理事業による換地処分に伴い代替住宅等を取得した場合の譲渡所得の課税の特例)

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の全文・目次(平成二十三年法律第二十九号)

第11条の4 (被災市街地復興土地区画整理事業による換地処分に伴い代替住宅等を取得した場合の譲渡所得の課税の特例)

個人が、その有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条及び次条において「土地等」という。)で特定被災市街地復興推進地域(東日本大震災により被害を受けた市街地の土地の区域として被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第14号)第5条第1項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域をいう。第5項及び次条において同じ。)内にあるものにつき同法による被災市街地復興土地区画整理事業(以下この条及び次条において「被災市街地復興土地区画整理事業」という。)が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により、土地等及びその土地等の上に建設された同法第15条第1項に規定する住宅又は同条第2項に規定する住宅等(以下この条において「代替住宅等」という。)を取得したときは、当該換地処分により譲渡した土地等(代替住宅等とともに清算金を取得した場合又は同法第17条第1項の規定により保留地が定められた場合には、当該譲渡した土地等のうち当該清算金の額又は当該保留地の対価の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分)の譲渡がなかったものとして、租税特別措置法第31条(同法第31条の2又は第31条の3の規定により適用される場合を含む。)又は第32条の規定を適用する。

2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、被災市街地復興土地区画整理事業の施行者から交付を受けた土地等に係る換地処分により代替住宅等を取得したことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

3 税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第1項の規定を適用することができる。

4 第1項の規定の適用を受ける同項に規定する換地処分による土地等の譲渡については、租税特別措置法第31条の2、第31条の3及び第33条の3第1項の規定は、適用しない。

5 個人の有する土地又は土地の上に存する権利で特定被災市街地復興推進地域内にあるものにつき被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、当該個人が、当該土地又は土地の上に存する権利に係る換地処分により土地等及びその土地等の上に建設された被災市街地復興特別措置法第15条第1項に規定する住宅又は同条第2項に規定する住宅等を取得したときにおける租税特別措置法第33条の3第1項の規定の適用については、当該換地処分による土地又は土地の上に存する権利の譲渡につき第1項の規定の適用を受ける場合を除き、当該換地処分により取得した当該住宅又は当該住宅等は同条第1項に規定する清算金に、当該住宅又は当該住宅等の価額は同項に規定する清算金の額にそれぞれ該当するものとみなす。

6 第1項の規定の適用を受けた個人が換地処分により取得した代替住宅等につきその取得した日以後譲渡(租税特別措置法第31条第1項に規定する譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。次項及び第11条の6において同じ。)、相続(限定承認に係るものに限る。)、遺贈(法人に対するもの並びに公益信託に関する法律(令和六年法律第30号)第2条第1項第1号に規定する公益信託(以下この項において「公益信託」という。)の受託者である個人に対するもの(その信託財産とするためのものに限る。)及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)又は贈与(法人に対するもの及び公益信託の受託者である個人に対するもの(その信託財産とするためのものに限る。)に限る。)があった場合において、当該代替住宅等に係る譲渡所得の金額を計算するときは、当該換地処分により譲渡した土地等(以下この項において「譲渡土地等」という。)の取得の時期を当該代替住宅等の取得の時期とし、次に掲げる金額の合計額をその取得に要した金額(以下この条において「取得価額」という。)とする。 一 譲渡土地等の取得価額及び改良費の額の合計額(以下この項において「取得価額等」という。)(当該譲渡土地等の譲渡に要した費用がある場合には当該費用の額を加算した金額とし、代替住宅等とともに清算金を取得した場合又は第1項の保留地の対価を取得した場合には当該取得価額等及び譲渡に要した費用の額のうち当該清算金の額又は当該保留地の対価の額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額とする。) 二 譲渡土地等とともに清算金を支出して代替住宅等を取得した場合には、当該清算金の額 三 代替住宅等を取得するために要した経費の額がある場合には、当該経費の額

7 代替住宅等の譲渡に係る譲渡所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該代替住宅等の取得価額が前項の規定により計算されている旨及びその計算の明細を記載するものとする。

8 第1項の規定の適用がある場合における同項の規定と租税特別措置法第二章第四節第六款から第八款までの規定との調整その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第11条の4(被災市街地復興土地区画整理事業による換地処分に伴い代替住宅等を取得した場合の譲渡所得の課税の特例) | 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ