東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第十条の三の二
(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)
平成二十三年法律第二十九号
福島復興再生特別措置法第三十七条の規定により同条に規定する避難解除区域等(以下この項において「避難解除区域等」という。)に係る同法第四条第四号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示が解除された日又は同法第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画につき同条第六項の認定があった日のいずれか早い日から当該指示が解除された日又は同号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後七年(当該いずれか遅い日が平成二十六年四月一日前である場合には、三年)を経過する日までの期間(当該期間内における当該特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された同条第一項に規定する特定復興再生拠点区域(以下この項において「特定復興再生拠点区域」という。)の変更により新たに特定復興再生拠点区域に該当することとなる区域については、政令で定める対象期間)内に福島県知事の確認を受けた個人が、当該確認を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間(当該期間内に同法第十七条の七第一項の規定による当該認定の取消しがあった場合その他の政令で定める場合には、政令で定める期間。以下この項において「適用期間」という。)内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項において「適用年」という。)の適用期間内において、当該避難解除区域等内に所在する事業所に勤務する避難対象雇用者等(避難対象区域(同法第三十七条に規定する避難指示の対象となった区域をいう。以下この項において同じ。)内に所在する事業所に勤務していた者又は避難対象区域内に居住していた者として政令で定める者をいう。)に対して給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。以下この項において同じ。)を支給する場合には、当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その支給する給与等の額のうち当該適用年の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるもの(当該給与等の額のうち他の者(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)の百分の二十に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該個人の当該適用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
2 前項の規定は、次に掲げる規定の適用を受ける年分については、適用しない。 一 前三条の規定 二 租税特別措置法第十条の五の四の規定 三 前二号に掲げるもののほか、これらに類する規定として政令で定める規定
3 前条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
4 その年分の所得税について第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の三の二第一項(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)」とする。