クラウド六法株式会社国際協力銀行法第二章 役員及び職員第七条株式会社国際協力銀行法 第七条(役員等の欠格条項)平成二十三年法律第三十九号政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、会社の役員等となることができない。