株式会社国際協力銀行法 第七条

(役員等の欠格条項)

平成二十三年法律第三十九号

政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、会社の役員等となることができない。

第7条

(役員等の欠格条項)

株式会社国際協力銀行法の全文・目次(平成二十三年法律第三十九号)

第7条 (役員等の欠格条項)

政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、会社の役員等となることができない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)株式会社国際協力銀行法の全文・目次ページへ →
第7条(役員等の欠格条項) | 株式会社国際協力銀行法 | クラウド六法 | クラオリファイ