株式会社国際協力銀行法 第九条

(役員等、会計参与及び職員の秘密保持義務)

平成二十三年法律第三十九号

会社の役員等、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。次条及び第四十五条において同じ。)及び職員は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。これらの者がその職を退いた後も、同様とする。

第9条

(役員等、会計参与及び職員の秘密保持義務)

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第9条 (役員等、会計参与及び職員の秘密保持義務)

会社の役員等、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。次条及び第45条において同じ。)及び職員は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。これらの者がその職を退いた後も、同様とする。

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