株式会社国際協力銀行法 第二条

(定義)

平成二十三年法律第三十九号

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 法人等法人その他の団体又は個人をいう。 二 外国政府等外国の政府、政府機関又は地方公共団体をいう。 三 銀行等銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)に規定する銀行、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)に規定する長期信用銀行その他政令で定める金融機関をいう。 四 特定目的会社等資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社及び同条第二項に規定する資産の流動化に類する行為を行うものとして財務省令で定める法人をいう。 五 信託会社等信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社、同条第五項に規定する外国信託業者又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。 六 中小企業者次のいずれかに該当する者をいう。 七 新規企業者等次のいずれかに該当する者をいう。 八 出資外国法人等我が国の法人等の出資に係る外国の法人等(我が国の法人等と原材料の供給、役員の派遣その他の継続的な経済関係を有する外国の法人等を含む。)をいう。 九 外国金融機関等外国の銀行その他の金融機関その他財務大臣が定める外国の法人をいう。 十 特定外国法人次のいずれかに該当する事業を行う外国の法人(外国金融機関等を除く。)をいう。 十一 公社債等公債、社債若しくはこれに準ずる債券又は信託の受益権をいう。 十二 設備の輸出等次のいずれかに該当するものをいう。 十三 重要物資の輸入等次のいずれかに該当するものをいう。 十四 債務の保証等債務の保証(保証期間が一年を超えるものに限り、債務を負担する行為であって債務の保証に準ずるものを含む。)並びに相手方が金銭を支払い、これに対して株式会社国際協力銀行(以下「会社」という。)及び相手方があらかじめ定めた者の信用状態に係る事由が発生した場合において会社が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、相手方が貸付債権、公社債等その他の金銭債権を移転することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引をいう。 十五 特定信託信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第一号に掲げる方法による信託(信託会社等との間で同号に規定する信託契約を締結する方法によるものに限る。)、同条第三号に掲げる方法による信託又はこれらに準ずる行為をいう。 十六 協調融資銀行等が会社とともに資金の貸付け(貸付けと同様の経済的性質を有するものとして財務省令で定めるものを含む。第三十二条並びに第三十三条第一項及び第六項を除き、以下同じ。)を行うことをいう。

第2条

(定義)

株式会社国際協力銀行法の全文・目次(平成二十三年法律第三十九号)

第2条 (定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 法人等法人その他の団体又は個人をいう。 二 外国政府等外国の政府、政府機関又は地方公共団体をいう。 三 銀行等銀行法(昭和五十六年法律第59号)に規定する銀行、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第187号)に規定する長期信用銀行その他政令で定める金融機関をいう。 四 特定目的会社等資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び同条第2項に規定する資産の流動化に類する行為を行うものとして財務省令で定める法人をいう。 五 信託会社等信託業法(平成十六年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社、同条第5項に規定する外国信託業者又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。 六 中小企業者次のいずれかに該当する者をいう。 七 新規企業者等次のいずれかに該当する者をいう。 八 出資外国法人等我が国の法人等の出資に係る外国の法人等(我が国の法人等と原材料の供給、役員の派遣その他の継続的な経済関係を有する外国の法人等を含む。)をいう。 九 外国金融機関等外国の銀行その他の金融機関その他財務大臣が定める外国の法人をいう。 十 特定外国法人次のいずれかに該当する事業を行う外国の法人(外国金融機関等を除く。)をいう。 十一 公社債等公債、社債若しくはこれに準ずる債券又は信託の受益権をいう。 十二 設備の輸出等次のいずれかに該当するものをいう。 十三 重要物資の輸入等次のいずれかに該当するものをいう。 十四 債務の保証等債務の保証(保証期間が一年を超えるものに限り、債務を負担する行為であって債務の保証に準ずるものを含む。)並びに相手方が金銭を支払い、これに対して株式会社国際協力銀行(以下「会社」という。)及び相手方があらかじめ定めた者の信用状態に係る事由が発生した場合において会社が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、相手方が貸付債権、公社債等その他の金銭債権を移転することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引をいう。 十五 特定信託信託法(平成十八年法律第108号)第3条第1号に掲げる方法による信託(信託会社等との間で同号に規定する信託契約を締結する方法によるものに限る。)、同条第3号に掲げる方法による信託又はこれらに準ずる行為をいう。 十六 協調融資銀行等が会社とともに資金の貸付け(貸付けと同様の経済的性質を有するものとして財務省令で定めるものを含む。第32条並びに第33条第1項及び第6項を除き、以下同じ。)を行うことをいう。

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