株式会社国際協力銀行法 第八条
(役員等の兼職禁止)
平成二十三年法律第三十九号
会社の役員等(非常勤の者を除く。以下この条において同じ。)は、会社以外の営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、財務大臣が役員等としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。
(役員等の兼職禁止)
株式会社国際協力銀行法の全文・目次(平成二十三年法律第三十九号)
第8条 (役員等の兼職禁止)
会社の役員等(非常勤の者を除く。以下この条において同じ。)は、会社以外の営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、財務大臣が役員等としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。