株式会社国際協力銀行法 第六条
(役員等の選任及び解任等の決議)
平成二十三年法律第三十九号
会社の役員等(取締役、執行役及び監査役をいう。以下同じ。)の選任及び解任の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(役員等の選任及び解任等の決議)
株式会社国際協力銀行法の全文・目次(平成二十三年法律第三十九号)
第6条 (役員等の選任及び解任等の決議)
会社の役員等(取締役、執行役及び監査役をいう。以下同じ。)の選任及び解任の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。