株式会社国際協力銀行法 第十三条

(業務の方法)

平成二十三年法律第三十九号

第十一条第一号から第六号までの規定による資金の貸付け、貸付債権の譲受け、公社債等の取得、債務の保証等又は出資は、次に掲げる場合に限り、行うことができる。 一 当該貸付けに係る資金の償還、当該譲受けに係る貸付債権の回収、当該取得に係る公社債等の償還、当該債務の保証等に係る債務の履行又は当該出資に係る事業からの配当の支払を可能とする利益の発生が確実であると認められる場合 二 当該貸付け(第十一条第二号及び第五号の規定による資金の貸付けを除き、海外における次に掲げる事業に係るものに限る。)、当該譲受け(同条第二号の規定による貸付債権の譲受けを除き、海外における次に掲げる事業に係るものに限る。)、当該取得(同号の規定による公社債等の取得を除き、海外における次に掲げる事業に係るもの又は新規企業者等が発行する社債若しくはこれに準ずる債券若しくは信託の受益権の取得に限る。)、当該債務の保証等(同号及び同条第四号の二の規定による債務の保証等を除き、海外における次に掲げる事業に係るものに限る。)又は当該出資(海外における次に掲げる事業に係るもの又は新規企業者等に対するものに限る。)に係る貸付金(貸付金と同様の経済的性質を有するものとして財務省令で定めるものを含む。次項及び第十六条第二項において同じ。)の利率(利率と同様の経済的性質を有するものとして財務省令で定めるものを含む。次項において同じ。)、貸付債権の利回りその他の条件が、当該貸付けに係る貸付金、当該譲受けに係る貸付債権その他の資産が回収不能となる危険性等を勘案した適正なものであると認められる場合(前号に掲げる場合を除く。)

2 第十一条第一号から第六号までに掲げる業務に係る貸付金の利率、譲り受ける貸付債権の利回りその他の条件は、第二十六条の二各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定における収入がその支出を償うに足るように、銀行等の取引の通常の条件又は金融市場の動向を勘案して定めるものとする。

第13条

(業務の方法)

株式会社国際協力銀行法の全文・目次(平成二十三年法律第三十九号)

第13条 (業務の方法)

第11条第1号から第6号までの規定による資金の貸付け、貸付債権の譲受け、公社債等の取得、債務の保証等又は出資は、次に掲げる場合に限り、行うことができる。 一 当該貸付けに係る資金の償還、当該譲受けに係る貸付債権の回収、当該取得に係る公社債等の償還、当該債務の保証等に係る債務の履行又は当該出資に係る事業からの配当の支払を可能とする利益の発生が確実であると認められる場合 二 当該貸付け(第11条第2号及び第5号の規定による資金の貸付けを除き、海外における次に掲げる事業に係るものに限る。)、当該譲受け(同条第2号の規定による貸付債権の譲受けを除き、海外における次に掲げる事業に係るものに限る。)、当該取得(同号の規定による公社債等の取得を除き、海外における次に掲げる事業に係るもの又は新規企業者等が発行する社債若しくはこれに準ずる債券若しくは信託の受益権の取得に限る。)、当該債務の保証等(同号及び同条第4号の二の規定による債務の保証等を除き、海外における次に掲げる事業に係るものに限る。)又は当該出資(海外における次に掲げる事業に係るもの又は新規企業者等に対するものに限る。)に係る貸付金(貸付金と同様の経済的性質を有するものとして財務省令で定めるものを含む。次項及び第16条第2項において同じ。)の利率(利率と同様の経済的性質を有するものとして財務省令で定めるものを含む。次項において同じ。)、貸付債権の利回りその他の条件が、当該貸付けに係る貸付金、当該譲受けに係る貸付債権その他の資産が回収不能となる危険性等を勘案した適正なものであると認められる場合(前号に掲げる場合を除く。)

2 第11条第1号から第6号までに掲げる業務に係る貸付金の利率、譲り受ける貸付債権の利回りその他の条件は、第26条の2各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定における収入がその支出を償うに足るように、銀行等の取引の通常の条件又は金融市場の動向を勘案して定めるものとする。

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