株式会社国際協力銀行法 第十三条の三

(特別業務基本方針)

平成二十三年法律第三十九号

会社は、財務省令で定める特別業務の実施に関する事項について、特別業務指針に即して、特別業務に関する基本方針(次項において「特別業務基本方針」という。)を定め、財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 財務大臣は、前項の規定により認可をした特別業務基本方針が会社による特別業務の適確な実施上不適当となったと認めるときは、会社に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

第13条の3

(特別業務基本方針)

株式会社国際協力銀行法の全文・目次(平成二十三年法律第三十九号)

第13条の3 (特別業務基本方針)

会社は、財務省令で定める特別業務の実施に関する事項について、特別業務指針に即して、特別業務に関する基本方針(次項において「特別業務基本方針」という。)を定め、財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 財務大臣は、前項の規定により認可をした特別業務基本方針が会社による特別業務の適確な実施上不適当となったと認めるときは、会社に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

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