株式会社国際協力銀行法 第十八条

(予備費)

平成二十三年法律第三十九号

会社は、予見し難い予算の不足に充てるため、会社の予算に予備費を計上することができる。

第18条

(予備費)

株式会社国際協力銀行法の全文・目次(平成二十三年法律第三十九号)

第18条 (予備費)

会社は、予見し難い予算の不足に充てるため、会社の予算に予備費を計上することができる。

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