株式会社国際協力銀行法 第四条
(政府の出資)
平成二十三年法律第三十九号
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、会社に出資することができる。
2 会社は、前項の規定による政府の出資があったときは、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十五条第二項の規定にかかわらず、当該出資された額の二分の一を超える額を資本金として計上しないことができる。この場合において、同条第一項中「この法律」とあるのは、「この法律又は株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)」とする。
3 会社は、第一項の規定による政府の出資があったときは、その出資により増加する資本金又は準備金を、第二十六条の二に定める経理の区分に従い、同条各号に掲げる業務に係る勘定ごとに整理しなければならない。