東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第二十四条

(適用)

平成二十三年法律第四十号

第十六条から第二十条までの規定は、平成二十三年三月十一日から適用する。

第24条

(適用)

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の全文・目次(平成二十三年法律第四十号)

第24条 (適用)

第16条から第20条までの規定は、平成二十三年三月十一日から適用する。

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