東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第十一条
(恩給法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例)
平成二十三年法律第四十号
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。