東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第十五条

(地共済法の退職共済年金の決定の特例)

平成二十三年法律第四十号

地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下この条から第二十一条までにおいて「地共済法」という。)第三条第一項に規定する地方公務員共済組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、地共済法第二十七条第一項に規定する全国市町村職員共済組合連合会)は、平成二十三年三月一日から第九十六条に規定する厚生労働大臣が定める日までの間に六十五歳に達する者であって次の各号のいずれにも該当するものに係る地共済法第七十八条の規定による退職共済年金を受ける権利については、その権利を有する者の地共済法第四十三条第一項の請求がない場合であっても、必要があると認めるときは、同項の決定を行うことができる。 一 第九十六条第一号に規定する厚生労働大臣が定める区域に住所を有すること。 二 平成二十三年三月十一日前に地共済法附則第十九条の規定による退職共済年金その他の政令で定める給付を受ける権利に係る決定を受けたこと。

第15条

(地共済法の退職共済年金の決定の特例)

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の全文・目次(平成二十三年法律第四十号)

第15条 (地共済法の退職共済年金の決定の特例)

地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号。以下この条から第21条までにおいて「地共済法」という。)第3条第1項に規定する地方公務員共済組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、地共済法第27条第1項に規定する全国市町村職員共済組合連合会)は、平成二十三年三月一日から第96条に規定する厚生労働大臣が定める日までの間に六十五歳に達する者であって次の各号のいずれにも該当するものに係る地共済法第78条の規定による退職共済年金を受ける権利については、その権利を有する者の地共済法第43条第1項の請求がない場合であっても、必要があると認めるときは、同項の決定を行うことができる。 一 第96条第1号に規定する厚生労働大臣が定める区域に住所を有すること。 二 平成二十三年三月十一日前に地共済法附則第19条の規定による退職共済年金その他の政令で定める給付を受ける権利に係る決定を受けたこと。

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