東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第十条

(平成二十三年度における基準財政収入額の算定方法の特例)

平成二十三年法律第四十号

平成二十三年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、道府県にあっては第一号に掲げる額の百分の七十五の額、市町村にあっては第二号に掲げる額の百分の七十五の額を加算した額とする。 一 イからホまでに掲げる額の合算額 二 イからニまでに掲げる額の合算額

第10条

(平成二十三年度における基準財政収入額の算定方法の特例)

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の全文・目次(平成二十三年法律第四十号)

第10条 (平成二十三年度における基準財政収入額の算定方法の特例)

平成二十三年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法(昭和二十五年法律第211号)第14条の規定による基準財政収入額は、同条第1項の規定によって算定した額に、道府県にあっては第1号に掲げる額の百分の七十五の額、市町村にあっては第2号に掲げる額の百分の七十五の額を加算した額とする。 一 イからホまでに掲げる額の合算額 二 イからニまでに掲げる額の合算額

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