東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律 第二条

(定義)

平成二十三年法律第四十三号

この法律において「除塩」とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震の津波(以下単に「津波」という。)による海水の浸入のために農用地(土地改良法第二条第一項に規定する農用地をいう。以下同じ。)が受けた塩害を除去するために行う事業をいう。

2 この法律において「特定災害復旧事業」とは、津波による災害に対処するために行う土地改良法第二条第二項第五号に掲げる土地改良事業をいう。

3 この法律において「復旧関連事業」とは、特定災害復旧事業と併せて行う土地改良法第二条第二項第一号に掲げる土地改良事業(土地改良施設(同号に規定する土地改良施設をいう。第五条第三号において同じ。)の変更に係るものに限る。)又は同項第二号若しくは第七号に掲げる土地改良事業をいう。

第2条

(定義)

東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律の全文・目次(平成二十三年法律第四十三号)

第2条 (定義)

この法律において「除塩」とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震の津波(以下単に「津波」という。)による海水の浸入のために農用地(土地改良法第2条第1項に規定する農用地をいう。以下同じ。)が受けた塩害を除去するために行う事業をいう。

2 この法律において「特定災害復旧事業」とは、津波による災害に対処するために行う土地改良法第2条第2項第5号に掲げる土地改良事業をいう。

3 この法律において「復旧関連事業」とは、特定災害復旧事業と併せて行う土地改良法第2条第2項第1号に掲げる土地改良事業(土地改良施設(同号に規定する土地改良施設をいう。第5条第3号において同じ。)の変更に係るものに限る。)又は同項第2号若しくは第7号に掲げる土地改良事業をいう。