東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律 第五条

(国が行う特定災害復旧事業及び復旧関連事業の負担金に関する特例)

平成二十三年法律第四十三号

国が行う特定災害復旧事業及び復旧関連事業についての土地改良法第九十条第一項の規定による負担金の額は、同項の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。 一 特定災害復旧事業のうち除塩にあっては、当該事業に要する費用の総額の百分の十に相当する額 二 特定災害復旧事業のうち農用地の災害復旧にあっては、イからヘまでに掲げる額の合計額 三 特定災害復旧事業のうち土地改良施設の災害復旧にあっては、イからニまでに掲げる額の合計額 四 復旧関連事業にあっては、イからニまでに掲げる額の合計額

第5条

(国が行う特定災害復旧事業及び復旧関連事業の負担金に関する特例)

東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律の全文・目次(平成二十三年法律第四十三号)

第5条 (国が行う特定災害復旧事業及び復旧関連事業の負担金に関する特例)

国が行う特定災害復旧事業及び復旧関連事業についての土地改良法第90条第1項の規定による負担金の額は、同項の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。 一 特定災害復旧事業のうち除塩にあっては、当該事業に要する費用の総額の百分の十に相当する額 二 特定災害復旧事業のうち農用地の災害復旧にあっては、イからヘまでに掲げる額の合計額 三 特定災害復旧事業のうち土地改良施設の災害復旧にあっては、イからニまでに掲げる額の合計額 四 復旧関連事業にあっては、イからニまでに掲げる額の合計額

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