東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律 第四条
(国又は都道府県が行う土地改良事業に関する特例)
平成二十三年法律第四十三号
国又は都道府県は、特定災害復旧事業を行う場合において、必要があると認めるときは、復旧関連事業を行うことができる。
2 前項の規定により行う復旧関連事業は、土地改良法第八十七条の二第一項の規定により行うことができる同項第二号に掲げる土地改良事業とみなす。この場合において、同条第四項及び第十項の規定の適用については、同条第四項中「施設更新事業(当該施設更新事業に係る土地改良施設又は当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設の管理を内容とする第二条第二項第一号の事業を行う土地改良区が存する場合において、当該施設更新事業に係る土地改良施設の有している本来の機能の維持を図ることを目的とし、かつ、」とあるのは「土地改良施設の変更(当該変更に係る土地改良施設又は当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設の管理を内容とする第二条第二項第一号の事業を行う土地改良区が存する場合において、」と、同項第一号中「施設更新事業」とあるのは「土地改良施設の変更」と、同条第十項中「第七条第三項」とあるのは「第七条第三項及び第四項」と、「同条第五項」とあるのは「同条第四項」とする。