非訟事件手続法 第一条

(趣旨)

平成二十三年法律第五十一号

この法律は、非訟事件の手続についての通則を定めるとともに、民事非訟事件、公示催告事件及び過料事件の手続を定めるものとする。

第1条

(趣旨)

非訟事件手続法の全文・目次(平成二十三年法律第五十一号)

第1条 (趣旨)

この法律は、非訟事件の手続についての通則を定めるとともに、民事非訟事件、公示催告事件及び過料事件の手続を定めるものとする。

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