非訟事件手続法 第二十一条

(利害関係参加)

平成二十三年法律第五十一号

裁判を受ける者となるべき者は、非訟事件の手続に参加することができる。

2 裁判を受ける者となるべき者以外の者であって、裁判の結果により直接の影響を受けるもの又は当事者となる資格を有するものは、裁判所の許可を得て、非訟事件の手続に参加することができる。

3 前条第二項の規定は、第一項の規定による参加の申出及び前項の規定による参加の許可の申立てについて準用する。

4 第一項の規定による参加の申出を却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

5 第一項又は第二項の規定により非訟事件の手続に参加した者(以下「利害関係参加人」という。)は、当事者がすることができる手続行為(非訟事件の申立ての取下げ及び変更並びに裁判に対する不服申立て及び裁判所書記官の処分に対する異議の取下げを除く。)をすることができる。ただし、裁判に対する不服申立て及び裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては、利害関係参加人が不服申立て又は異議の申立てに関するこの法律の他の規定又は他の法令の規定によりすることができる場合に限る。

第21条

(利害関係参加)

非訟事件手続法の全文・目次(平成二十三年法律第五十一号)

第21条 (利害関係参加)

裁判を受ける者となるべき者は、非訟事件の手続に参加することができる。

2 裁判を受ける者となるべき者以外の者であって、裁判の結果により直接の影響を受けるもの又は当事者となる資格を有するものは、裁判所の許可を得て、非訟事件の手続に参加することができる。

3 前条第2項の規定は、第1項の規定による参加の申出及び前項の規定による参加の許可の申立てについて準用する。

4 第1項の規定による参加の申出を却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

5 第1項又は第2項の規定により非訟事件の手続に参加した者(以下「利害関係参加人」という。)は、当事者がすることができる手続行為(非訟事件の申立ての取下げ及び変更並びに裁判に対する不服申立て及び裁判所書記官の処分に対する異議の取下げを除く。)をすることができる。ただし、裁判に対する不服申立て及び裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては、利害関係参加人が不服申立て又は異議の申立てに関するこの法律の他の規定又は他の法令の規定によりすることができる場合に限る。

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