非訟事件手続法 第二十二条
(手続代理人の資格)
平成二十三年法律第五十一号
法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ手続代理人となることができない。ただし、第一審裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を手続代理人とすることができる。
2 前項ただし書の許可は、いつでも取り消すことができる。
(手続代理人の資格)
非訟事件手続法の全文・目次(平成二十三年法律第五十一号)
第22条 (手続代理人の資格)
法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ手続代理人となることができない。ただし、第一審裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を手続代理人とすることができる。
2 前項ただし書の許可は、いつでも取り消すことができる。