非訟事件手続法 第二十二条

(手続代理人の資格)

平成二十三年法律第五十一号

法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ手続代理人となることができない。ただし、第一審裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を手続代理人とすることができる。

2 前項ただし書の許可は、いつでも取り消すことができる。

第22条

(手続代理人の資格)

非訟事件手続法の全文・目次(平成二十三年法律第五十一号)

第22条 (手続代理人の資格)

法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ手続代理人となることができない。ただし、第一審裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を手続代理人とすることができる。

2 前項ただし書の許可は、いつでも取り消すことができる。

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