非訟事件手続法 第二十条
(当事者参加)
平成二十三年法律第五十一号
当事者となる資格を有する者は、当事者として非訟事件の手続に参加することができる。
2 前項の規定による参加(次項において「当事者参加」という。)の申出は、参加の趣旨及び理由を記載した書面でしなければならない。
3 当事者参加の申出を却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
(当事者参加)
非訟事件手続法の全文・目次(平成二十三年法律第五十一号)
第20条 (当事者参加)
当事者となる資格を有する者は、当事者として非訟事件の手続に参加することができる。
2 前項の規定による参加(次項において「当事者参加」という。)の申出は、参加の趣旨及び理由を記載した書面でしなければならない。
3 当事者参加の申出を却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。