非訟事件手続法 第十二条
(裁判官の忌避)
平成二十三年法律第五十一号
裁判官について裁判の公正を妨げる事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。
2 当事者は、裁判官の面前において事件について陳述をしたときは、その裁判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。
(裁判官の忌避)
非訟事件手続法の全文・目次(平成二十三年法律第五十一号)
第12条 (裁判官の忌避)
裁判官について裁判の公正を妨げる事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。
2 当事者は、裁判官の面前において事件について陳述をしたときは、その裁判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。