非訟事件手続法 第十二条

(裁判官の忌避)

平成二十三年法律第五十一号

裁判官について裁判の公正を妨げる事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。

2 当事者は、裁判官の面前において事件について陳述をしたときは、その裁判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。

第12条

(裁判官の忌避)

非訟事件手続法の全文・目次(平成二十三年法律第五十一号)

第12条 (裁判官の忌避)

裁判官について裁判の公正を妨げる事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。

2 当事者は、裁判官の面前において事件について陳述をしたときは、その裁判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。

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