関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 第三条

(設置管理基本計画)

平成二十三年法律第五十四号

両空港及び両空港航空保安施設(両空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第五項に規定する航空保安施設をいう。以下同じ。)の設置及び管理は、国土交通大臣が定める設置管理基本計画に適合するものでなければならない。

2 前項の設置管理基本計画は、両空港の滑走路の数及び長さ、両空港航空保安施設の種類、両空港の運用時間その他の政令で定める事項について定めるものとする。

第3条

(設置管理基本計画)

関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律の全文・目次(平成二十三年法律第五十四号)

第3条 (設置管理基本計画)

両空港及び両空港航空保安施設(両空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法(昭和二十七年法律第231号)第2条第5項に規定する航空保安施設をいう。以下同じ。)の設置及び管理は、国土交通大臣が定める設置管理基本計画に適合するものでなければならない。

2 前項の設置管理基本計画は、両空港の滑走路の数及び長さ、両空港航空保安施設の種類、両空港の運用時間その他の政令で定める事項について定めるものとする。

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