関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 第二十一条
(代表取締役等の選定等の決議)
平成二十三年法律第五十四号
会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(代表取締役等の選定等の決議)
関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律の全文・目次(平成二十三年法律第五十四号)
第21条 (代表取締役等の選定等の決議)
会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。