関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 第十一条

(生活環境の改善に対する配慮等)

平成二十三年法律第五十四号

会社は、その周辺地域が市街化されている大阪国際空港については、当該周辺地域の住民その他の者の理解と協力を得ることがその事業の円滑な実施を図る上で特に必要であることに鑑み、その事業の実施に当たり大阪国際空港の周辺における生活環境の改善に配慮するとともに、第九条第一項第四号及び第五号の事業が適切かつ確実に営まれるようにしなければならない。

2 国は、第九条第一項第四号及び第五号の事業が円滑に実施されるよう配慮するものとする。

第11条

(生活環境の改善に対する配慮等)

関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律の全文・目次(平成二十三年法律第五十四号)

第11条 (生活環境の改善に対する配慮等)

会社は、その周辺地域が市街化されている大阪国際空港については、当該周辺地域の住民その他の者の理解と協力を得ることがその事業の円滑な実施を図る上で特に必要であることに鑑み、その事業の実施に当たり大阪国際空港の周辺における生活環境の改善に配慮するとともに、第9条第1項第4号及び第5号の事業が適切かつ確実に営まれるようにしなければならない。

2 国は、第9条第1項第4号及び第5号の事業が円滑に実施されるよう配慮するものとする。