関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 第十九条

(債務保証)

平成二十三年法律第五十四号

政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、会社又は指定会社の債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条第一項の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について、保証契約をすることができる。

2 政府は、前項の規定によるほか、会社又は指定会社が社債券又はその利札を失った者に交付するために政令で定めるところにより発行する社債券又は利札に係る債務について、保証契約をすることができる。

第19条

(債務保証)

関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律の全文・目次(平成二十三年法律第五十四号)

第19条 (債務保証)

政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、会社又は指定会社の債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第51号)第2条第1項の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について、保証契約をすることができる。

2 政府は、前項の規定によるほか、会社又は指定会社が社債券又はその利札を失った者に交付するために政令で定めるところにより発行する社債券又は利札に係る債務について、保証契約をすることができる。

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