総合特別区域法 第二条
(定義)
平成二十三年法律第八十一号
この法律において「総合特別区域」とは、国際戦略総合特別区域(第八条第一項に規定する国際戦略総合特別区域をいう。次項第五号イ及び第七条第二項第三号において同じ。)及び地域活性化総合特別区域(第三十一条第一項に規定する地域活性化総合特別区域をいう。第三項及び第七条第二項第三号において同じ。)をいう。
2 この法律において「特定国際戦略事業」とは、次に掲げる事業をいう。 一 別表第一に掲げる事業で、第三章第四節第一款の規定による規制の特例措置の適用を受けるもの 二 次に掲げる事業であって法人により行われるもの 三 我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に寄与することが見込まれる産業の国際競争力の強化に資するものとして内閣府令で定める事業を行うのに必要な資金を貸し付ける事業(第二十八条第一項において「国際戦略総合特区支援貸付事業」という。)であって銀行その他の内閣府令で定める金融機関(同項において単に「金融機関」という。)により行われるもの 四 我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に寄与することが見込まれる産業の国際競争力の強化に資する事業(第一号に掲げる事業又は当該事業と併せて実施する事業に限る。)の活動の基盤を充実するため、補助金等交付財産(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十二条に規定する財産をいう。次項第四号において同じ。)を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(同法第二条第一項に規定する補助金等をいう。次項第四号において同じ。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することにより行う事業 五 次に掲げる事業であって市町村(特別区を含む。以下同じ。)により行われるもの
3 この法律において「特定地域活性化事業」とは、次に掲げる事業をいう。 一 別表第二に掲げる事業で、第四章第四節第一款の規定による規制の特例措置の適用を受けるもの 二 農業、社会福祉、観光、地球環境の保全その他の分野における各般の課題の解決を図ることを通じて地域活性化総合特別区域における地域の活性化に資する経済的社会的効果を及ぼすものとして政令で定める事業 三 地域活性化総合特別区域における農業、観光業その他の産業の振興、生活環境の整備、社会福祉の増進その他の地域の活性化に資する経済的社会的効果を及ぼすものとして内閣府令で定める事業を行うのに必要な資金を貸し付ける事業(第五十六条第一項において「地域活性化総合特区支援貸付事業」という。)であって銀行その他の内閣府令で定める金融機関(同項において単に「金融機関」という。)により行われるもの 四 地域活性化総合特別区域における地域の活性化に資する事業(第一号に掲げる事業又は当該事業と併せて実施する事業に限る。)の活動の基盤を充実するため、補助金等交付財産を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することにより行う事業 五 次に掲げる事業であって市町村により行われるもの
4 この法律において「規制の特例措置」とは、法律により規定された規制についての第十九条の二から第二十三条まで及び第四十三条から第四十五条までに規定する法律の特例に関する措置並びに政令又は主務省令(以下この項において「政令等」という。)により規定された規制についての第二十四条及び第五十三条の規定による政令若しくは内閣府令(告示を含む。)・主務省令(第六十九条ただし書に規定する規制にあっては、主務省令。以下「内閣府令・主務省令」という。)又は第二十五条及び第五十四条の規定による条例で規定する政令等の特例に関する措置をいい、これらの措置の適用を受ける場合において当該規制の趣旨に照らし地方公共団体がこれらの措置と併せて実施し又はその実施を促進することが必要となる措置を含むものとする。
5 この法律において「地方公共団体」とは、都道府県、市町村又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合若しくは広域連合をいい、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の規定による港務局を含むものとする。